租税特別措置(試作)
税優遇は、どこに届いている?
法人税の租税特別措置を、適用額・政策評価・制度の詳細から調べます。関連する行政事業レビュー(RS)もたどれます。
税額控除の記載額(2024年度)
19,661.49 億円
税額控除だけの7区分の合計
AIによる試行評価
30 / 35項目
採点済み · 人手レビュー前
RS事業との関連
1制度で確認
全79表区分のうち
対象は法人税関係の適用実態です。租特全体の減収額や、廃止による増収額を示すものではありません。
租特の妥当性評価(試行)
AIによる暫定評価 · 人手レビュー未実施2024年度の制度・適用実績を対象とする試行評価。後年公表の検証資料も参照。2026年度の現行制度の評価ではありません。 評価日:2026-09-24。政府やチームみらいの公式評価ではありません。
資料不足は検証可能性の減点に反映します。「保留」は調査済みでも証拠不足が残る項目です。
採点基準と調査範囲
- 0:根拠から重大な問題を確認/1:弱い裏付け/2:一定の裏付けがあるが重要な課題が残る/3:十分な裏付けがあるが限界が残る/4:強い裏付けと主要な懸念への対応を確認。高得点ほど妥当性を支持します。
- 検証可能性は別ルールです。①要件・実績の公開、②効果分析の方法・結果、③対象年度の因果推計、④追試可能な資料と期限付き見直し基準を各1点。資料不足はその条件を0点として減点します。
- 未調査の制度は採点しません。検証可能性以外の未確認項目も0点扱いにしません。未確認を含む総合点・順位は作らず、点数と調査範囲を併記します。
- 7区分について財務省総括表、内閣府の2024・2025年度政策評価、財務省の賃上げ税制の計量分析、研究開発税制のRIETI研究・EBPM会合資料を確認。対象税目・制度の範囲が異なる資料は、その限界を各評価に記載しています。網羅的な文献調査ではありません。
金額は選択中の2024年度。年度切替は金額のみを変更し、評価は変わりません。各軸4点満点。調査済み:7 / 7区分。採点済み:30 / 35項目。
- 10,068.89 億円
- 政策の必要性
- 3/4
- 効果・追加性
- 2/4
- 費用対効果
- 2/4
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:追加検証
- 9,560.15 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 1/4
- 費用対効果
- 判定保留
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:追加検証
- 28.99 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 1/4
- 費用対効果
- 1/4
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:追加検証
- 1.82 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 判定保留
- 費用対効果
- 判定保留
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 1/4
推奨:追加検証
- 1.19 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 1/4
- 費用対効果
- 1/4
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:追加検証
- 0.32 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 1/4
- 費用対効果
- 判定保留
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:追加検証
- 0.13 億円
- 政策の必要性
- 2/4
- 効果・追加性
- 1/4
- 費用対効果
- 判定保留
- 公平性・対象設定
- 2/4
- 検証可能性
- 2/4
推奨:対象・要件の見直し検討
税額控除の適用実績
2024年度 · 税額控除だけで構成される7区分 · 金額の大きい順
記載額の合計 19,661.49 億円
研究開発税制と賃上げ促進税制で99.8%を占めます。残り5区分は合計でも32.44 億円です。
研究開発税制の内訳
- (1) 一般の試験研究費9,586.09 億円
- (2) 中小企業の試験研究費253.64 億円
- (3) 特別試験研究費222.57 億円
- (4) 税額控除の調整6.59 億円
区分名は原表の概要を要約しています。年度によって適用要件が異なります。
賃上げ促進税制の内訳
- (1) 原表(1)の給与増加に伴う控除4,506.67 億円
- (2) 原表(2)の給与増加に伴う控除1,723.08 億円
- (3) 中小企業の給与増加に伴う控除3,330.39 億円
- (4) 繰越税額控除0.01 億円
区分名は原表の概要を要約しています。年度によって適用要件が異なります。
地方拠点の雇用促進の内訳
- (1) 雇用増加に伴う控除0.32 億円
- (2) 地方事業所の雇用に伴う追加控除記載なし(ゼロではありません)
区分名は原表の概要を要約しています。年度によって適用要件が異なります。
* 一部区分が未記載のため、記載分のみの合計です。
グラフの読み方と集計の注意
- 特別償却と税額控除が混在する制度は対象外です。租特全体の総額や、廃止で増える税収を示すものではありません。
- 棒の色分けは各制度内の原表区分(左から掲載順)。制度間で色の意味は共通ではありません。
- 通算法人の内数は重複加算せず、2022年度は連結法人の記載額も含めています。未記載の金額は合計に含めません。
- 行を選ぶと制度一覧に移動し、原表の金額(千円)・制度概要・出典を確認できます。
制度一覧
右端は2024年度の適用件数(単体法人)
租税特別措置法 42の3の2条中小企業者等の法人税率の特例1,110,966件
中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年 800万円以下の金額に対 する法人税の軽減税率を15%(本則:19%)とする。 ※ 中小企業者等 1 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規 定する相互会社等を除く。)又は人格のない社団等 2 一般社団法人等又はみなし公益法人等 3 公益法人等(2を除く。)又は協同組合等 4 特定の医療法人 ※ 中小企業者等(普通法人に限る。)から適用除外事業者に該当する法人等は除か れる。 【令和7年度改正】 次の見直しを行った上、適用期限を2年延長 ・所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額のうち年 800 万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を17%(改正前:15%)に引 上げ ・対象法人から通算法人を除外
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 1,069,052 | 1,066,381 | 4,601,780,305 |
| 1 うち通算法人(内数) | 1,426 | 1,415 | 4,024,838 |
| 2 単体法人 | 9,730 | 9,712 | 27,597,355 |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 3 単体法人 | 32,042 | 32,010 | 82,590,081 |
| 3 うち通算法人(内数) | 5 | 5 | 33,679 |
| 4 単体法人 | 142 | 142 | 979,125 |
| 4 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 4行から)↗租税特別措置法 42の4条試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(研究開発税制)18,412件
(1) 増減試験研究費割合に応じ試験研究費の額の1%~10%(増減試験研 究費割合及び試験研究費割合に応じ、令和3年4月1日から令和8年3 月31日までの間に開始する事業年度(特例年度)のうち、令和5年4月 1日以後に開始する事業年度は1%~14%、同日前に開始した事業年度 は2%~14%)の税額控除(当期の法人税額の25%(次の事業年度はそ れぞれ次の割合を加算した割合)を限度)ができる。 1 研究開発を行う一定のベンチャー企業に該当する事業年度:15% 2 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業 年度:増減試験研究費割合に応じマイナス5%~5% 3 試験研究費割合が10%を超える特例年度:試験研究費割合に応じ0 %~10% 4 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始した各事業 年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であること等の要 件を満たす事業年度:5% (2) 中小企業者等の試験研究費の額については、その額の12%(次の1又 は2の事業年度は増減試験研究費割合及び試験研究費割合に応じ12%~ 17%)の税額控除(当期の法人税額の25%(次の事業年度はそれぞれ次 の割合を加算した割合)を限度)ができる。 1 増減試験研究費割合が12%(令和3年4月1日から令和5年3月31 日までの間に開始した事業年度は9.4%)を超える特例年度:10% 2 試験研究費割合が10%を超える特例年度:試験研究費割合に応じ0 %~10% 3 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始した各事業 年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であること等の要 件を満たす事業年度:5% ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 (3) 特別試験研究費の額の20%(特別試験研究機関等と共同して行う試験 研究等については30%、特定新事業開拓事業者と共同して行う試験研究 等については25%)の税額控除((1)(2)とは別枠で当期の法人税額の10% を限度)ができる。 (4) 各事業年度終了の時において、調整対象金額が当初申告税額控除可能 額を超える場合には、当期の法人税額から、その調整対象金額から当初 申告税額控除可能額を控除した金額に控除分配割合を乗じて計算した金 額の税額控除ができる。 【令和7年度改正】 上記(3)の制度について、対象となる特別試験研究機関等に国立健康危機 管理研究機構を追加
原資料の適用期限:(1)~(4) な し (一部R8.3.31)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 9,283 | 9,261 | 958,609,243 |
| (1) うち通算法人(内数) | 6,123 | 6,121 | 697,338,374 |
| (2) 単体法人 | 5,653 | 5,638 | 25,363,958 |
| (2) うち通算法人(内数) | 159 | 155 | 881,960 |
| (3) 単体法人 | 3,398 | 3,395 | 22,257,361 |
| (3) うち通算法人(内数) | 2,902 | 2,902 | 14,368,051 |
| (4) 単体法人 | 78 | 78 | 658,888 |
| (4) うち通算法人(内数) | 78 | 78 | 658,888 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 24行から)↗租税特別措置法 42の6条中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業投資促進税制)54,478件
中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額( 船舶は取得価額の75%)の130%の特別償却又は27%の税額控除(特定 中小企業者等に限るものとし、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取 得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度とし、控除 限度超過額は1年間の繰越し)ができる。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 【令和7年度改正】 対象法人から中小企業等経営強化法の認定を受けた特定事業者等のうち 特定経営力向上計画に一定の減価償却資産が記載されている法人を除外し た上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 20,696 | 20,690 | 198,675,749 |
| 1 うち通算法人(内数) | 141 | 141 | 2,676,947 |
| 2 単体法人 | 33,782 | 33,772 | 23,913,129 |
| 2 うち通算法人(内数) | 49 | 49 | 192,854 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 64行から)↗租税特別措置法 42の9条沖縄の観光地形成促進地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除2件
沖縄の観光地形成促進地域において、工業用機械等の取得等をした場合 には、取得価額の15%(建物等は8%)の税額控除(当期の法人税額の20 %を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越し)ができる。 【令和7年度改正】 対象施設の見直しを行った上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 2 | 2 | 12,564 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 76行から)↗租税特別措置法 42の9条沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除5件
沖縄の情報通信産業振興地域において、工業用機械等の取得等をした場 合には、取得価額の15%(建物等は8%)の税額控除(当期の法人税額の 20%を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越し)ができる。 【令和7年度改正】 対象事業の見直しを行った上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 5 | 5 | 118,971 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 47,419 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 82行から)↗租税特別措置法 42の9、45条沖縄の産業イノベーション促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除21件
沖縄の産業イノベーション促進地域において、工業用機械等の取得等を した場合には、取得価額の134%(建物等は20%)の特別償却又は215% (建物等は8%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度とし、控除限 度超過額は4年間の繰越し)ができる。 【令和7年度改正】 対象事業の見直しを行った上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 1 | 1 | 5,329 |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 20 | 20 | 303,087 |
| 2 うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 21,267 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 88行から)↗租税特別措置法 42の9、45条沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除8件
沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、工業用機械等の取得等をし た場合には、取得価額の150%(建物等は25%)の特別償却又は215%( 建物等は8%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度 超過額は4年間の繰越し)ができる。 【令和7年度改正】 対象区域の見直しを行った上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 1 | 1 | 5,140 |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 7 | 7 | 195,866 |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 98行から)↗租税特別措置法 42の9、45条沖縄の経済金融活性化特別地区において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除3件
沖縄の経済金融活性化特別地区において、工業用機械等の取得等をした 場合には、取得価額の150%(建物等は25%)の特別償却又は215%(建 物等は8%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超 過額は4年間の繰越し)ができる。 【令和7年度改正】 適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 1 | 1 | 1,325 |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 2 | 2 | 28,627 |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 108行から)↗租税特別措置法 42の9条沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除26件
上記「沖縄の観光地形成促進地域」から「沖縄の経済金融活性化特別地 区」までの税額控除制度における繰越税額控除限度超過額がある場合には、 その繰越税額控除限度超過額の税額控除(当期の法人税額の20%を限度) ができる。 【令和7年度改正】 適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 26 | 26 | 181,654 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 60,826 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 118行から)↗租税特別措置法 42の10条国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除—
国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として認定区域計画に 定められた法人が、国家戦略特別区域内において、特定機械装置等の取得 等をした場合には、次の区分に応じた1特別償却又は2税額控除(当期の 法人税額の20%を限度)ができる。 (1) 平成31年4月1日以後に事業実施計画の確認を受けた場合:取得価額 の45%(建物等は23%)の特別償却又は14%(建物等は7%)の税額控 除 (2) 平成31年3月31日以前に事業実施計画の確認を受けた場合:取得価額 の50%(建物等は25%)の特別償却又は15%(建物等は8%)の税額控 除
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | — | — | — |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 125行から)↗租税特別措置法 42の11条国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除3件
総合特別区域法の指定法人が、国際戦略総合特別区域内において、特定 機械装置等の取得等をした場合には、次の区分に応じた1特別償却又は2 税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (1) 令和6年4月1日以後に法人の指定を受けた場合:取得価額の30%( 建物等は15%)の特別償却又は8%(建物等は4%)の税額控除 (2) 令和6年3月31日以前に法人の指定を受けた場合:取得価額の34%( 建物等は17%)の特別償却又は10%(建物等は5%)の税額控除
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 3 | 3 | 107,609 |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 137行から)↗租税特別措置法 42の11の2条地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除269件
承認地域経済牽引事業者が、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内に おいて、特定事業用機械等の取得等をした場合には、次の区分に応じた1 特別償却又は2税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (1) 機械装置及び器具備品:取得価額の40%の特別償却又は4%の税額控 除(平成31年4月1日以後に新たに地域経済牽引事業計画の承認を受け た法人が地域の成長発展の基盤強化に著しく資する一定の承認地域経済 牽引事業の用に供したものについては、50%の特別償却又は5%(その 承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼ す一定のものである場合には、6%)の税額控除) (2) 建物等及び構築物:取得価額の20%の特別償却又は2%の税額控除 【令和7年度改正】 次の見直しを行った上、適用期限を3年延長 ・機械装置及び器具備品について、特別償却割合を35%(改正前:40%) に引下げ ・特定地域経済牽引事業施設等に係る取得価額要件について、1億円以上 (改正前:2,000万円以上)に引上げ ・特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係る措置の見直し等
原資料の適用期限:2028-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 95 | 95 | 18,231,544 |
| 1 うち通算法人(内数) | 2 | 2 | 799,544 |
| 2 単体法人 | 174 | 174 | 9,011,734 |
| 2 うち通算法人(内数) | 20 | 20 | 1,624,019 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 147行から)↗租税特別措置法 42の11の3条地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除36件
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を 受けた法人が、認定後3年経過日までに、地方活力向上地域等内において、 特定建物等の取得等をした場合には、取得価額の115%(移転型計画の場 合には25%)の特別償却又は24%(移転型計画の場合には7%)の税額 控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 10 | 10 | 269,993 |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 26 | 26 | 1,362,052 |
| 2 うち通算法人(内数) | 4 | 4 | 288,033 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 165行から)↗租税特別措置法 42の12条地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除7件
(1) 地域再生法の認定事業者が各適用年度において、1の要件を満たす場 合には、2の金額の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 1 適用年度等において事業主都合による離職者がいないこと及び雇用 保険法の適用事業を行い、風俗営業等を行っていないこと 2 次の金額の合計額 イ 30万円(移転型計画は50万円)に、地方事業所基準雇用者数(基 準雇用者数を上限)のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗 じて計算した金額 ロ 20万円(移転型計画は40万円)に、地方事業所基準雇用者数から 新規雇用者総数を控除した数を乗じて計算した金額 ただし、地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特 別償却又は税額控除制度の適用を受ける事業年度については、適用でき ない。 (2) 上記(1)の措置の適用を受ける又は受けた認定事業者(要件適格法人を 含む。)が、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度において、上 記(1)1の要件を満たしている場合には、40万円(特定業務施設が準地方 活力向上地域内にある場合には30万円)に地方事業所特別基準雇用者数 を乗じて計算した金額の税額控除(上記(1)及び地方活力向上地域等にお いて特定建物等を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の 20%を限度)ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 7 | 7 | 31,617 |
| (1) うち通算法人(内数) | — | — | — |
| (2) 単体法人 | — | — | — |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 175行から)↗租税特別措置法 42の12の2条認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除RS関連を確認済み · 制度の普及3,506件
地域再生法の認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用 事業に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、その支出した 特定寄附金の額の40%から地方税法の規定により法人住民税から控除され る金額を差し引いた金額(支出した特定寄附金の額の10%を限度)の税額 控除(当期の法人税額の5%を限度)ができる。 【令和7年度改正】 認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る執 行上の確認機能の見直しを行った上、適用期限を3年延長
原資料の適用期限:2028-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
制度の普及・運営に関するRS事業
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)普及促進事業 →根拠:2025年度RSシート・事業ID 127の事業目的に、企業版ふるさと納税の制度内容や活用事例の広報を強化すると記載。税制の法人税部分がこの条文に対応します。制度全体には地方税の控除もあります。
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 3,506 | 3,503 | 2,899,075 |
| うち通算法人(内数) | 106 | 106 | 492,584 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 196行から)↗租税特別措置法 42の12の4条中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除20,558件
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、特定経営力向上設備等 の取得等をした場合には、1即時償却又は2取得価額の7%(一定の中小 企業者等は10%)の税額控除(中小企業投資促進税制と合計して当期の法 人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し)ができる。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 【令和7年度改正】 次の見直しを行った上、適用期限を2年延長 ・特定経営力向上設備等の対象について、経営規模拡大設備(E類型)を 追加し、デジタル化設備(C類型)及び暗号資産マイニング業の用に供 する設備を除外 ・生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)の要件の見直し
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 12,891 | 12,886 | 479,242,095 |
| 1 うち通算法人(内数) | 41 | 41 | 7,061,751 |
| 2 単体法人 | 7,667 | 7,665 | 13,760,099 |
| 2 うち通算法人(内数) | 25 | 25 | 105,644 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 205行から)↗租税特別措置法 42の12の5条給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除294,287件
(1) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与 等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の 103 %以上であるとき(資 本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える 場合には、一定の場合に限る。)は、控除対象雇用者給与等支給増加額 の10%(一定の要件を満たす場合には、最大で35%)の税額控除((4)の 税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度)ができる。 ※ 6改正前:前期比の継続雇用者給与等支給額の増加要件等の一定の要件を満たす 場合には、控除対象継続雇用者給与等支給額の15%(一定の要件を満たす場合には、 最大で30%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 ※ 4改正前:前期比の新規雇用者給与等支給額の増加要件等の一定の要件を満たす 場合には、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(一定の要件を満たす場合には、 20%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (2) 常時使用する従業員の数が 2,000人以下の法人が国内雇用者に対して 給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額が前期の継続 雇用者給与等支給額の 103%以上であるとき(資本金の額等が10億円以 上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000人以上である場合に は、一定の場合に限る。)は、控除対象雇用者給与等支給増加額の10% (一定の要件を満たす場合には、最大で35%)の税額控除((4)の税額控 除と合計して当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (3) 中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額の 101.5 %以上である ときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の要件を満たす 場合には、最大で45%)の税額控除((4)の税額控除と合計して当期の法 人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については(4)の措置により5 年間の繰越し)ができる。 ※ 6改正前:前期比の雇用者給与等支給額の増加要件等の一定の要件を満たす場合 には、中小企業者等の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の要件を満た す場合には、最大で40%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 ※ 4改正前:前期比の雇用者給与等支給額の増加要件等の一定の要件を満たす場合 には、中小企業者等の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の要件を満た す場合には、25%)の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 (4) 各事業年度において雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額 を超える場合において、上記(3)の措置における繰越税額控除限度超過額 があるときは、その繰越税額控除限度超過額の税額控除((1)から(3)まで の税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度)ができる。
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 9,756 | 9,756 | 450,667,445 |
| (1) うち通算法人(内数) | 1,039 | 1,039 | 190,576,599 |
| (2) 単体法人 | 9,517 | 9,517 | 172,308,318 |
| (2) うち通算法人(内数) | 2,890 | 2,890 | 53,980,421 |
| (3) 単体法人 | 275,012 | 275,011 | 333,038,841 |
| (3) うち通算法人(内数) | 604 | 604 | 3,591,956 |
| (4) 単体法人 | 2 | 2 | 676 |
| (4) うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 124 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 217行から)↗租税特別措置法 42の12の6条認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除1件
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する 法律の認定導入事業者が、認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等を した場合には、取得価額の130%の特別償却又は2次の区分に応じた税額 控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供した 認定特定高度情報通信技術活用設備:15%(一定のもの:9%) (2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した 認定特定高度情報通信技術活用設備:9%(一定のもの:5%) (3) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した 認定特定高度情報通信技術活用設備:3% 【令和7年度改正】 廃止(令和7年4月1日前に取得等をした認定特定高度情報通信技術活 用設備について適用)
原資料の適用期限:廃 止 (7改正)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 1 | 1 | 79,164 |
| 2 うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 79,164 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 257行から)↗租税特別措置法 42の12の7条事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除23件
(1) 産業競争力強化法の認定事業適応事業者が、情報技術事業適応の用に 供するために特定ソフトウエアの新増設をする等の場合において、情報 技術事業適応設備の取得等をしたときは、取得価額の130%の特別償却 又は23%(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する 一定のものの用に供する資産については、5%)の税額控除((2)、(3)及 び(4)1の税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度)ができる。 (2) 産業競争力強化法の認定事業適応事業者が、情報技術事業適応を実施 するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産とな るものに限る。)を支出した場合には、事業適応繰延資産の額の130% の特別償却又は23%(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著 しく資する一定のものを実施するために利用するソフトウエアのその利 用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、5%)の税額控除( (1)、(3)及び(4)1の税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度)が できる。 (3) 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、生産工程効率化 等設備の取得等をした場合には、取得価額の150%の特別償却又は2次 の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じて計算した金額の税額控除((1)、 (2)及び(4)1の税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度)ができ る。 1 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備 イ エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する生産 工程効率化等設備:14% ロ イ以外の生産工程効率化等設備:10% 2 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備 イ エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資する 生産工程効率化等設備:10% ロ イ以外の生産工程効率化等設備:5% ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 (4) 産業競争力強化法の認定事業適応事業者が、半導体生産用資産又は特 定商品生産用資産の取得等をした場合には、それぞれ次の措置の区分に 応じ、これらの資産により生産された半導体又は特定産業競争力基盤強 化商品のうち対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額の 税額控除ができる。 1 半導体に係る措置 (1)から(3)までの税額控除と合計して当期の法人税額の20%を限度と し、控除限度超過額は3年間の繰越し 2 特定産業競争力基盤強化商品に係る措置 (1)から(3)まで及び1の税額控除と合計して当期の法人税額の40%を 限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越し 【令和7年度改正】 上記(1)及び(2)の措置を廃止(令和7年4月1日前に取得等をした情報技 術事業適応設備及び同日前に支出した費用に係る事業適応繰延資産につい て適用)
原資料の適用期限:廃 止 (7改正) 2026-03-31 (計画の認定 期限) 2027-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | — | — | — |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | — | — | — |
| 2 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 1 単体法人 | 1 | 1 | 11,350 |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 22 | 22 | 1,504,708 |
| 2 うち通算法人(内数) | 5 | 5 | 1,084,425 |
| (4) 単体法人 | — | — | — |
| (4) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 271行から)↗租税特別措置法 43条特定船舶の特別償却95件
特定海上運送業を営む法人が、特定海上運送業の経営の合理化及び環境 負荷の低減に資する船舶の取得等をした場合には、次の船舶の区分に応じ 次の特別償却ができる。 (1) 外航船舶 1 特定外航船舶のうち認定外航船舶確保等計画に従って取得等をした 本邦対外船舶運航事業用船舶 イ 特定先進船舶:30%(日本船舶は32%) ロ イ以外のもの:27%(日本船舶は29%) 2 特定外航船舶のうち認定外航船舶確保等計画に従って取得等をした もの(1の船舶を除く。) イ 特定先進船舶:28%(日本船舶は30%) ロ イ以外のもの:25%(日本船舶は27%) 3 1及び2以外のもの イ 特定先進船舶:18%(日本船舶は20%) ロ イ以外のもの:15%(日本船舶は17%) (2) 内航船舶 1 高度環境負荷低減内航船舶:18% 2 1以外のもの:16%
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 95 | 95 | 138,779,650 |
| うち通算法人(内数) | 2 | 2 | 1,431,166 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 320行から)↗租税特別措置法 43の2条被災代替資産等の特別償却7件
特定非常災害発生日から5年以内に、被災代替資産又は被災区域等内供 用資産の取得等をした場合には、次の資産の区分に応じ次の特別償却がで きる。 1 建物等 イ 発災後3年経過日前に取得等をしたもの:15%(中小企業者等は18 %) ロ 発災後3年経過日以後に取得等をしたもの:10%(中小企業者等は 12%) 2 機械装置 イ 発災後3年経過日前に取得等をしたもの:30%(中小企業者等は36 %) ロ 発災後3年経過日以後に取得等をしたもの:20%(中小企業者等は 24%) ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 7 | 5 | 391,808 |
| うち通算法人(内数) | 4 | 2 | 343,409 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 339行から)↗租税特別措置法 44条関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却—
文化学術研究地区において整備される一定の研究施設の取得等をした場 合には、取得価額の12%(建物等は6%)の特別償却ができる。 【令和7年度改正】 研究所用の施設の取得等資金に係る要件を4億5,000万円以上(改正前: 4億円以上)に引き上げた上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 354行から)↗租税特別措置法 44の2条特定事業継続力強化設備等の特別償却13件
特定中小企業者等が、特定事業継続力強化設備等の取得等をした場合に は、取得価額の18%(令和7年4月1日以後に取得等をしたものについて は16%)の特別償却ができる。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 【令和7年度改正】 対象資産から感染症対策のために取得等をする減価償却資産を除外した 上、計画の認定期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 13 | 13 | 44,654 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 360行から)↗租税特別措置法 44の3条共同利用施設の特別償却—
生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が、共同利用施設の取得等を した場合には、取得価額の6%の特別償却ができる。 【令和7年度改正】 建物の取得価額要件を650万円以上(改正前:600万円以上)に引き上げ た上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 368行から)↗租税特別措置法 44の4条環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却4件
(1) 環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けた農林漁業者等が、環 境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合には、取得価額の32%( 建物等は16%)の特別償却ができる。 (2) 基盤確立事業実施計画の認定を受けた法人が、基盤確立事業用資産の 取得等をした場合には、取得価額の32%(建物等は16%)の特別償却が できる。
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 3 | 3 | 4,048 |
| (1) うち通算法人(内数) | — | — | — |
| (2) 単体法人 | 1 | 1 | 29,958 |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 374行から)↗租税特別措置法 44の5条生産方式革新事業活動用資産等の特別償却—
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法 律の認定生産方式革新事業者が、生産方式革新事業活動用資産等の取得等 をした場合には、次の資産の区分に応じ次の特別償却ができる。 1 生産方式革新事業活動の用に供する設備等を構成する機械装置、器具 備品、建物等:32%(建物等は16%) 2 促進措置の用に供する設備等を構成する機械装置:25%
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 384行から)↗租税特別措置法 45条沖縄の離島における旅館業用建物等の特別償却4件
沖縄の離島地域において、旅館業用建物等の取得等をした場合には、取 得価額の8%の特別償却ができる。 【令和7年度改正】 適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 4 | 4 | 43,607 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 391行から)↗租税特別措置法 45条特定地域における産業振興機械等の割増償却178件
次の地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、 普通償却限度額の32%(建物等は48%)の割増償却ができる。 1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の一定の過疎地域及 び過疎地域に準ずる地域のうち特定過疎地域持続的発展市町村計画に記 載された地区 2 半島振興法の半島振興対策実施地域として指定された地区のうち認定 半島産業振興促進計画に記載された地区 3 離島振興法の離島振興対策実施地域として指定された地区のうち特定 離島振興計画に記載された地区 4 奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島のうち認定奄美産業振興促進 計画に記載された地区 ※ 2~4の地区から1の地区は除かれる。 ※ 4は令和6年4月1日前に取得等をした産業振興機械等について適用 【令和7年度改正】 上記2及び3の措置について対象事業の見直しを行った上、適用期限を 2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31 廃 止 (6改正)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | 122 | 122 | 1,272,112 |
| 1 うち通算法人(内数) | 6 | 6 | 167,687 |
| 2 単体法人 | 50 | 50 | 295,287 |
| 2 うち通算法人(内数) | 2 | 2 | 53,700 |
| 3 単体法人 | 6 | 6 | 29,212 |
| 3 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 4 単体法人 | — | — | — |
| 4 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 396行から)↗租税特別措置法 45の2条医療用機器等の特別償却385件
(1) 高度医療の提供に資する又は先進的な医療用機器の取得等をした場合 には、取得価額の12%の特別償却ができる。 (2) 勤務時間短縮用設備等の取得等をした場合には、取得価額の15%の特 別償却ができる。 (3) 構想区域等内において、構想適合病院用建物等の取得等をした場合に は、取得価額の8%の特別償却ができる。 【令和7年度改正】 上記(1)の措置について対象機器の見直しを行った上、適用期限を2年延 長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 385 | 385 | 1,760,246 |
| (1) うち通算法人(内数) | 3 | 3 | 21,858 |
| (2) 単体法人 | — | — | — |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
| (3) 単体法人 | — | — | — |
| (3) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 416行から)↗租税特別措置法 旧46条事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却1件
農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者が、事業再編促進機械等の 取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の35%(建物等は40%) の割増償却ができる。 ※ 令和6年4月1日前に受けた認定に係る計画に記載された事業再編促進機械等に ついて適用し、同日以後に取得等をする事業再編促進機械等にあっては同年3月31 日において計画に記載されているものに限り適用
原資料の適用期限:廃 止 (6改正)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 665 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 431行から)↗租税特別措置法 46条輸出事業用資産の割増償却1件
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の認定輸出事業者が、輸 出事業用資産の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の30%( 建物等は35%)の割増償却ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 1,414 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 438行から)↗租税特別措置法 47条特定都市再生建築物の割増償却9件
次の地域内において、都市再生事業により整備される建築物の取得等を した場合には、5年間、普通償却限度額にそれぞれ次の割合を乗じた金額 の割増償却ができる。 1 特定都市再生緊急整備地域:50% 2 都市再生緊急整備地域(1の地域を除く):25%
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 9 | 8 | 3,562,581 |
| うち通算法人(内数) | 3 | 3 | 484,480 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 443行から)↗租税特別措置法 48条倉庫用建物等の割増償却12件
特定総合効率化計画の認定を受けた法人が、物資流通拠点区域において、 特定流通業務施設である倉庫用建物等の取得等をした場合には、5年間、 普通償却限度額の8%の割増償却ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 12 | 12 | 170,965 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 449行から)↗租税特別措置法 52の2条特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例1,903件
特別償却の適用を受けた減価償却資産又は繰延資産につき、特別償却不 足額がある場合には、その特別償却不足額について1年間繰越しができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1,903 | 1,902 | 34,408,602 |
| うち通算法人(内数) | 3 | 3 | 179,900 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 454行から)↗租税特別措置法 52の3条準備金方式による特別償却(特別償却準備金積立不足額)83件
特別償却の適用を受けることに代えて、各特別償却制度の対象資産につ いて、特別償却準備金を積み立てた場合に、特別償却準備金積立不足額が あるときは、その特別償却準備金積立不足額について1年間繰越しができ る。 ※ 適用額は、特別償却準備金積立不足額を集計したものであり、これ以外の準備金 方式による特別償却の適用額は、各特別償却制度の適用額の内数としている。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 83 | 83 | 11,627,038 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 459行から)↗租税特別措置法 55条海外投資等損失準備金2件
次の法人(特定法人)の株式等(設立又は増資により取得するものに限 る。)の取得をした場合に、その価格の低落による損失に備えるため、取 得価額にそれぞれ次の割合を乗じた金額を準備金として積み立てたときは、 積立額の損金算入ができる。 1 資源開発事業法人:20% 2 資源開発投資法人:20% 3 資源探鉱事業法人:50% 4 資源探鉱投資法人:50%
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 1 | 1 | 643,974 |
| 2 うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 643,974 |
| 3 単体法人 | 1 | 1 | 93,280 |
| 3 うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 93,280 |
| 4 単体法人 | — | — | — |
| 4 うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 466行から)↗租税特別措置法 56条中小企業事業再編投資損失準備金110件
(1) 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、事業承継等として他の 法人の株式等の取得(購入に限る。)をした場合に、その価格の低落に よる損失に備えるため、取得価額の70%を準備金として積み立てたとき は、積立額の損金算入ができる。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人等は除かれる。 (2) 特別事業再編計画の認定を受けた法人が、特別事業再編のための措置 として他の法人の株式等の取得(購入に限る。)をした場合に、その価 格の低落による損失に備えるため、取得価額に次の特定株式等の区分に 応じそれぞれ次の割合を乗じた金額を準備金として積み立てたときは、 積立額の損金算入ができる。 1 最初の特別事業再編のための措置として取得をした株式等:90% 2 1以外の株式等:100%
原資料の適用期限:2027-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 110 | 110 | 19,916,921 |
| (1) うち通算法人(内数) | 2 | 2 | 280,946 |
| (2) 単体法人 | — | — | — |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 486行から)↗租税特別措置法 57の4条特定原子力施設炉心等除去準備金1件
廃炉等実施認定事業者が、特定原子力施設に係る炉心等除去費用の支出 に充てるため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積 み立てた金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができ る。
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 11,277,190 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 11,277,190 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 500行から)↗租税特別措置法 57の5条保険会社等の異常危険準備金68件
損害保険会社又は損害共済事業を行う特定の協同組合等が、異常災害損 失の補塡に充てるため、正味収入保険料又は正味収入共済掛金の額に一定 の積立率を乗じて計算した金額を準備金として積み立てたときは、積立額 の損金算入ができる。 【令和7年度改正】 次の見直しを行った上、積立率の特例の適用期限を3年延長 ・洗替保証限度額等の計算における見直し等 ・特定保険に係る異常災害損失率を55%(改正前:50%)に引上げ
原資料の適用期限:な し (火災保険等 の積立率の特 例R10.3.31)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 68 | 68 | 262,733,295 |
| うち通算法人(内数) | 23 | 23 | 187,742,597 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 505行から)↗租税特別措置法 57の6条原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金14件
損害保険会社が、原子力災害損失又は地震災害損失の補塡に充てるため、 原子力保険に係る正味収入保険料の額の50%又は地震保険に係る責任準備 金の金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 14 | 14 | 207,957,782 |
| うち通算法人(内数) | 7 | 7 | 2,676,567 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 514行から)↗租税特別措置法 57の7条関西国際空港用地整備準備金1件
指定会社が、関西国際空港の空港用地の整備に要する費用の支出に備え るため、空港用地の取得価額等を基礎として計算した金額を準備金として 積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 12,166,655 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 519行から)↗租税特別措置法 57の7の2条中部国際空港整備準備金1件
指定会社が、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、空 港用地の取得価額等を基礎として計算した金額を準備金として積み立てた ときは、積立額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 2,288,565 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 2,288,565 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 524行から)↗租税特別措置法 57の8条特定船舶に係る特別修繕準備金523件
特定船舶(定期検査を受けなければならない船舶)について行う定期検 査を受けるための修繕に要する費用の支出に備えるため、最近の特別修繕 に要した費用の額等を基礎として計算した金額を準備金として積み立てた ときは、積立額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 523 | 522 | 8,437,868 |
| うち通算法人(内数) | 25 | 25 | 983,547 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 529行から)↗租税特別措置法 58条探鉱準備金又は海外探鉱準備金22件
鉱業事業者が、一定の鉱物に係る新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の 支出に備えるため、鉱物の採掘収入金額の12%又は採掘収入金額に係る採 掘所得金額の50%(海外探鉱準備金は40%)相当額を準備金として積み立 てたときは、積立額の損金算入ができる。 【令和7年度改正】 適用を受ける事業年度前5年以内に新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費 の支出がない場合の積立限度額の見直し等を行った上、適用期限を3年延 長
原資料の適用期限:2028-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 22 | 21 | 42,557,414 |
| うち通算法人(内数) | 3 | 3 | 8,471,287 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 534行から)↗租税特別措置法 59条新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除14件
探鉱準備金又は海外探鉱準備金を有する法人が、新鉱床探鉱費の支出を した場合又は探鉱用機械設備の償却をした場合には、準備金の益金算入額 等の範囲内で損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 14 | 13 | 5,409,931 |
| うち通算法人(内数) | 3 | 3 | 3,895,299 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 543行から)↗租税特別措置法 59の2条対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(トン数標準税制)6件
日本船舶・船員確保計画の認定を受けた船舶運航事業者等が、その計画 期間内において、日本船舶及び船員の確保を実施している場合に、日本船 舶を用いた対外船舶運航事業等による収入金額に係る所得金額が日本船舶 の純トン数に応じた利益金額を超えるときは、その超える金額の損金算入 ができる。
原資料の適用期限:な し (計画の認定 期限R7.3.31)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 6 | 6 | 110,040,267 |
| うち通算法人(内数) | 4 | 4 | 93,185,559 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 548行から)↗租税特別措置法 60条沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の課税の特例1件
沖縄の情報通信産業特別地区において、専ら特定情報通信事業を営むこ と等の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後10年間、特定 情報通信事業に係る所得金額の40%の特別控除ができる。 【令和7年度改正】 対象事業の見直しを行った上、措置の確認期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31 (措置の確認 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 8,195 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 554行から)↗租税特別措置法 60条沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の課税の特例1件
沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、専ら特定国際物流拠点事業 を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後10年 間、特定国際物流拠点事業に係る所得金額の40%の特別控除ができる。 【令和7年度改正】 対象区域の見直しを行った上、措置の確認期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31 (措置の確認 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1 | 1 | 47,552 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 560行から)↗租税特別措置法 60条沖縄の経済金融活性化特別地区における認定法人の課税の特例3件
沖縄の経済金融活性化特別地区において、主として特定経済金融活性化 産業に属する事業を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受けた法 人は、設立後10年間、所得金額の40%相当額に特区内従業員数割合を乗じ て計算した金額の特別控除ができる。 【令和7年度改正】 計画の認定期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31 (計画の認定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 3 | 3 | 21,007,694 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 20,966,508 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 566行から)↗租税特別措置法 61条国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例—
国家戦略特別区域法の指定法人は、設立後5年間、国家戦略特別区域に おいて行われる特定事業に係る所得金額の18%の特別控除ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31 (法人の指定 期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 573行から)↗租税特別措置法 61の2条農業経営基盤強化準備金3,940件
認定農地所有適格法人が、交付金等の交付を受けた場合において、認定 計画に従って行う農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるため、一 定の金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。 【令和7年度改正】 積立限度額の計算の基礎となる金額の見直し(令和8年4月1日以後に 開始する事業年度について適用)等を行った上、適用期限を2年延長
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 3,940 | 3,939 | 38,612,113 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 578行から)↗租税特別措置法 61の3条農用地等を取得した場合の課税の特例2,423件
農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人(農業経営基盤強化準備 金の積立てができる法人を含む。)が、認定計画に従って農用地又は特定 農業用機械等の取得等をした場合には、準備金の益金算入額等の範囲内で 圧縮記帳ができる。 【令和7年度改正】 対象となる農用地について、認定計画に従って取得をする農用地で地域 計画にその法人が利用するものとして定められたものに限定(令和8年4 月1日以後に取得をする農用地について適用)
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 2,423 | 2,422 | 22,262,963 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 585行から)↗租税特別措置法 64、64の2条収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例242件
資産が土地収用法等の規定により収用等され、取得した補償金等の全部 又は一部をもって代替資産の取得をした場合には、5,000万円特別控除との 選択で、その譲渡益の額の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。 また、特別勘定を設けた場合についても課税の繰延べができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 242 | 242 | 116,200,427 |
| うち通算法人(内数) | 37 | 37 | 20,961,490 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 594行から)↗租税特別措置法 65条換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例169件
資産が土地収用法等の規定により収用等され、同種の資産の取得をした 場合(資産とともに補償金等を取得した場合を含む。)には、その譲渡益 の額の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、補償金等の 全部又は一部をもって土地等を取得した場合又は特別勘定を設けた場合に ついても課税の繰延べができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 169 | 169 | 147,376,992 |
| うち通算法人(内数) | 13 | 13 | 7,865,721 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 599行から)↗租税特別措置法 65の2条収用換地等の場合の所得の特別控除1,848件
資産が土地収用法等の規定により収用換地等され、補償金等又は交換資 産の取得をした場合には、圧縮記帳による課税の繰延べとの選択で、その 譲渡益の額の範囲内で5,000万円の特別控除ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1,848 | 1,848 | 29,530,222 |
| うち通算法人(内数) | 60 | 60 | 1,001,710 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 605行から)↗租税特別措置法 65の3条特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除38件
土地等が土地区画整理事業等により買い取られ、対価又は交換資産の取 得をした場合には、その譲渡益の額の範囲内で 2,000 万円の特別控除がで きる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 38 | 38 | 221,364 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 20,000 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 610行から)↗租税特別措置法 65の4条特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除64件
土地等が宅地造成事業等により買い取られ、対価又は交換資産の取得を した場合には、その譲渡益の額の範囲内で1,500万円の特別控除ができる。
原資料の適用期限:な し (一部R8.12.31)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 64 | 64 | 764,035 |
| うち通算法人(内数) | 5 | 5 | 75,000 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 615行から)↗租税特別措置法 65の5条農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除13件
農地所有適格法人が農業振興地域の整備に関する法律の規定による勧告 に係る協議等により土地等の譲渡をし、対価又は交換資産の取得をした場 合には、その譲渡益の額の範囲内で800万円の特別控除ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 13 | 13 | 63,672 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 620行から)↗租税特別措置法 65の5の2条特定の長期所有土地等の所得の特別控除44件
平成21年又は平成22年に取得をした国内にある土地等で、その所有期間 が5年を超えるものの譲渡をし、対価又は交換資産の取得をした場合には、 その譲渡益の額の範囲内で1,000万円の特別控除ができる。
原資料の適用期限:2010-12-31 (土地等の取 得期限)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 44 | 44 | 314,509 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 625行から)↗租税特別措置法 65の7~65の9条特定の資産の買換えの場合等の課税の特例1,105件
特定の地域内にある事業用の土地等、建物又は構築物及び日本船舶(譲 渡資産)の譲渡をし、一定の要件に該当する土地等、建物又は構築物、機 械装置及び日本船舶等(買換資産)の取得等をした場合(次のいずれかの 買換えに該当する場合)には、その買換資産(届出をしたものに限る。) につき、譲渡益の額の80%の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができ る。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交 換した場合についても課税の繰延べができる。なお、1の買換えのうち譲 渡資産が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域内に ある場合の買換えに係る課税の繰延割合は70%とし、3の買換えのうち、 地域再生法の一定の地域内から同法の集中地域外への本店資産の買換えに 係る課税の繰延割合は90%と、集中地域の外から内への買換えに係る課税 の繰延割合は75%(一定の地域内への買換えの場合には、70%(本店資産 の買換えの場合には、60%))とする。 1 航空機騒音障害区域の内から外への買換え 2 既成市街地等及びこれに類する一定の区域(人口集中地区)内におけ る土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買 換え 3 所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内 にある一定の土地等、建物又は構築物への買換え 4 日本船舶の買換え 5 特別勘定の設定により課税の特例を受けた場合のその特別勘定に係る 買換え
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 単体法人 | — | — | — |
| 1 うち通算法人(内数) | — | — | — |
| 2 単体法人 | 10 | 10 | 2,620,799 |
| 2 うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 976,883 |
| 3 単体法人 | 981 | 972 | 525,279,218 |
| 3 うち通算法人(内数) | 55 | 55 | 107,293,323 |
| 4 単体法人 | 22 | 22 | 11,602,937 |
| 4 うち通算法人(内数) | 2 | 2 | 5,928,995 |
| 5 単体法人 | 92 | 92 | 38,896,376 |
| 5 うち通算法人(内数) | 9 | 9 | 10,825,998 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 630行から)↗租税特別措置法 65の10条特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例—
土地等が農業振興地域の整備に関する法律の規定による交換分合により 譲渡等され、交換資産の取得をした場合には、その譲渡益の額の範囲内で 圧縮記帳による課税の繰延べができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 655行から)↗租税特別措置法 66条特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例—
国有財産特別措置法の普通財産のうち一定の土地等(特定普通財産)と その隣接する土地が交換され、交換により特定普通財産を取得した場合に は、その譲渡益の額の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 660行から)↗租税特別措置法 66の10条技術研究組合の所得の計算の特例5件
技術研究組合が、組合員に試験研究用資産の取得等をするための費用を 賦課し、その賦課金をもって試験研究用資産の取得等をした場合には、取 得価額から1円を控除した金額の範囲内で圧縮記帳ができる。
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 5 | 5 | 686,821 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 665行から)↗租税特別措置法 66の11条特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例295,521件
長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負 担金等を支出した場合には、その支出時において全額損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 295,521 | 294,792 | 312,497,838 |
| うち通算法人(内数) | 183 | 182 | 3,150,203 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 670行から)↗租税特別措置法 66の11の2条特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例—
特定投資運用業者が、業務執行役員に対して特定業績連動給与を支給す る場合には、その法人が提出する事業報告書を有価証券報告書とみなし、 その算定方法の内容を、一定の日以後遅滞なく事業報告書に記載して提出 し、説明書類に記載して公衆の縦覧に供する等の要件を満たすときは、そ の特定業績連動給与の損金算入ができる。
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 675行から)↗租税特別措置法 66の11の3条認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例22,696件
(1) 認定特定非営利活動法人が、収益事業に属する資産から収益事業以外 の事業で特定非営利活動のために支出した金額がある場合には、収益事 業に係る寄附金の額とみなし、所得金額の50%相当額(その金額が 200 万円に満たない場合には 200 万円)の損金算入ができる。 (2) 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人の特定非営 利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、一般寄附金と は別枠で特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて特別損金算入限度 額の範囲内で損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 107 | 107 | 428,415 |
| (1) うち通算法人(内数) | — | — | — |
| (2) 単体法人 | 22,589 | 22,559 | 8,823,931 |
| (2) うち通算法人(内数) | 642 | 641 | 1,811,891 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 681行から)↗租税特別措置法 66の11の4条銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例—
(1) 銀行等保有株式取得機構の各事業年度において欠損金の繰越控除制度 を適用する場合には、欠損金の繰越期間の制限はないものとして、欠損 金額の損金算入ができる。 (2) 銀行等保有株式取得機構の各事業年度において欠損金の繰越控除制度 を適用する場合には、欠損金の繰越控除制度における損金算入限度額は、 その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額として、欠 損金額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:2032-03-31 2036-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | — | — | — |
| (1) うち通算法人(内数) | — | — | — |
| (2) 単体法人 | — | — | — |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 691行から)↗租税特別措置法 66の13条特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例45件
特定事業活動を行う一定の法人が、特定株式を取得して、その取得した 事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その取得価額( 次の特定株式の区分に応じ次の金額が上限)の25%以下の金額の特別勘定 を設けたときは、その金額の損金算入(所得基準額を限度)ができる。 (1) 増資特定株式:50億円 (2) (1)以外の特定株式:200億円
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 単体法人 | 40 | 40 | 9,058,382 |
| (1) うち通算法人(内数) | 17 | 17 | 5,565,007 |
| (2) 単体法人 | 5 | 5 | 1,636,700 |
| (2) うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 701行から)↗租税特別措置法 67条社会保険診療報酬の所得の計算の特例57件
医療法人が、社会保険診療につき支払を受けるべき金額が 5,000 万円以 下であり、かつ、総収入金額が 7,000 万円以下である場合には、社会保険 診療収入に係る経費を概算経費率により計算した金額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 57 | 56 | 376,117 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 710行から)↗租税特別措置法 67の2条特定の医療法人の法人税率の特例112件
財団又は持分の定めのない社団たる医療法人のうち、その事業が公益の 増進に著しく寄与する等の要件を満たすものとして承認を受けたもの(社 会医療法人を除く。)の法人税率は、19%とする。 【令和7年度改正】 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の80%を超えるこ ととの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に 係る収入金額のうち医療保健業務に係るものを含める等の見直し
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 112 | 112 | 13,715,663 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 715行から)↗租税特別措置法 67の3条農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例1,785件
農地所有適格法人が、飼育した肉用牛を家畜市場等で売却した場合にお いて、その肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、売却による利益 の額(売却頭数が年間 1,500 頭を超える場合のその超える部分の売却利益 の額を除く。)の損金算入ができる。
原資料の適用期限:2027-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 1,785 | 1,782 | 23,785,985 |
| うち通算法人(内数) | 1 | 1 | 407,121 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 723行から)↗租税特別措置法 67の4条転廃業助成金等に係る課税の特例—
事業の整備等の事業活動に関する制限につき、法令の制定等があったこ とに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる 法人が、転廃業助成金等の交付を受けて固定資産の取得等をした場合には、 その取得等に充てた金額の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 728行から)↗租税特別措置法 67の5条中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例669,306件
中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額が30万円未満であるもの) の取得等をした場合には、取得価額の全額について損金算入ができる。た だし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が 300 万円を超えるときは、 その合計額のうち 300 万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とする。 ※ 中小企業者から適用除外事業者に該当する法人は除かれる。 【令和7年度改正】 対象法人から中小企業等経営強化法の認定を受けた特定事業者等のうち 特定経営力向上計画に一定の減価償却資産が記載されている法人を除外
原資料の適用期限:2026-03-31(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 669,306 | 668,609 | 384,652,904 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 733行から)↗租税特別措置法 67の6条特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例6,828件
特定株式投資信託の収益の分配の額については、その受益権を非支配目 的株式等として、その収益の分配の額の20%を益金不算入とする。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 6,828 | 6,814 | 1,460,850,163 |
| うち通算法人(内数) | 36 | 36 | 29,610,609 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 742行から)↗租税特別措置法 67の7条保険会社の受取配当等の益金不算入の特例39件
保険会社が受け取る非支配目的株式等に係る配当等の額については、そ の配当等の額の40%を益金不算入とする。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 39 | 39 | 758,546,920 |
| うち通算法人(内数) | 18 | 18 | 744,405,833 |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 747行から)↗租税特別措置法 67の14条特定目的会社に係る課税の特例691件
特定目的会社のうち、多数の投資家又は機関投資家に対して優先出資又 は特定社債を発行していること等の要件を満たすものが、配当可能利益の 額の90%超を配当として支払っていること等の要件を満たす場合には、そ の支払配当の額の損金算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 691 | 569 | 1,179,906,992 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 752行から)↗租税特別措置法 67の15条投資法人に係る課税の特例242件
投資法人のうち、多数の投資家又は機関投資家が出資していること等の 要件を満たすものが、配当可能利益の額の90%超を配当として支払ってい ること等の要件を満たす場合には、その支払配当等の額の損金算入ができ る。
原資料の適用期限:な し (特例特定資 産の取得期限 R8.3.31)(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | 242 | 124 | 874,556,967 |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 757行から)↗租税特別措置法 68の3の2条特定目的信託に係る受託法人の課税の特例—
特定目的信託のうち、多数の投資家又は機関投資家に対して受益権を発 行していること等の要件を満たすものが、分配可能利益の額の90%超を分 配していること等の要件を満たす場合には、その利益の分配の額の損金算 入ができる。 【令和7年度改正】 分配可能利益の額の90%超を分配していることとの要件における超過分 配額の計算の見直し
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 762行から)↗租税特別措置法 68の3の3条特定投資信託に係る受託法人の課税の特例—
特定投資信託のうち、受益権の募集が機関投資家私募により行われてい るものであること等の要件を満たすものが、分配可能収益の額の90%超を 分配していること等の要件を満たす場合には、その収益の分配の額の損金 算入ができる。
原資料の適用期限:な し(2025年4月1日時点。現行制度の期限とは限りません)
2024年度の適用実態
| 原表区分 / 法人区分 | 適用件数 | 適用法人数 | 適用額(千円) |
|---|---|---|---|
| 単体法人 | — | — | — |
| うち通算法人(内数) | — | — | — |
「うち通算法人」は単体法人の内数です。足し合わせません。「—」は原表の空欄・横棒で、ゼロとは区別しています。区分記号は上の制度概要に対応します。金額の単位は原表どおり千円です。
総括表Excelで確認(「総括表」シート 770行から)↗